2009年11月13日

年金相談 無断で録音

<本日の注目記事>
年金相談 無断で録音(11月13日38面)

<記事の概要>
社会保険庁による「ねんきんダイヤル」と「ねんきん定期便専用ダイヤル」において、電話をかけてきた相談者に同意を得ることなく、通話を録音していたことがわかりました。

ホームページ上は、「相談内容は録音させていただく場合がある」と載せていると社会保険庁は主張していますが、長妻厚生労働大臣は冒頭で録音することを知らせるガイダンスを流すよう指摘しました。

<意見・解説・感想>

ねんきん相談に関する記事を取り上げました。

確かにホームページ上に掲載しているとはいえ、相談者にとっては知らない間に録音されていることになり、あまり適切といえません。長妻大臣のように電話でガイダンスを流すべきでしょう。

社会保険庁は、もう少し空気を読むことを心掛けた方がいいと思います。

これだけ、社会保険庁への不満が高まっているのですから、録音するときは事前にアナウンスすべきでしょう。ホームページに掲載しているからという正当論を振りかざす状況でないことを察知するべきです。

ただ、そうした適切な対応の上で録音することは有効だと考えます。

年金制度は複雑です。職業、年齢、家族構成、性別で年金は異なる性格を有しています。つまり、状況を適切に把握しないと、間違った回答をするリスクがあります。

そのリスクを回避するために録音で確認するように心掛けることは、適切と考えます。

このように録音そのものはよいのですが、事前に同意をとるための対応をしっかり行うことを心掛けていただきたいものです。

それでは、よい1日をお過ごしください。


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posted by haru at 13:45| 東京 曇り| Comment(2) | TrackBack(0) | 社会保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月11日

特許活用で脱・下請

<本日の注目記事>
特許活用で脱・下請(11月11日15面)

<記事の概要>
中小メーカーが特許活用で収益力の強化を図っています。
具体的には以下の通りです。

・竹中製作所
新開発の表面処理剤「ナノテクト」の販売権等を国内外の大手塗料メーカー等に有償供与します。

・サンコー技研
従来の方針を変更して年内にデジカメ用として開発した液晶製品の特許を出願予定

・坂口電熱
保有特許を精査し、積極的に事業化するための専門部隊を立ち上げ。休眠特許を生かして製品開発を進め、活用が難しい特許は放棄します。


<意見・解説・感想>

中小メーカーの特許活用に関する記事を取り上げました。

特許を取得すれば、特許請求の範囲に記載した内容につき、独占権が付与されます。従って、発明をした場合は、特許出願を行い、特許権を取得するのは、有効です。

ただ、特許の場合は、出願すれば1年6か月後には出願内容が公開されてしまいます。従って、例えば製造方法のようなノウハウとして保有していたい場合は、あえて特許出願しない考えもあります。この点は、会社の経営判断によるものでしょう。

また、特許で難しいのは、新規性・進歩性が求められ、先願という要件があることです。従って、出願前にはできるだけ早く特許調査をして、少しでも早く特許出願をしなければならない。しかも、権利範囲が広い良い特許を取得しようと思ったら、専門家である弁理士に出願手続きを依頼することも必要です。そして、当然特許出願に関する費用が発生します。

このように特許出願までには様々なハードルがあり、どうしても経営資源が豊富な大企業と比較しますと中小企業では、対応が後手になってしまう傾向があります。

ただ、今後は中小企業が生き残りを図っていくためには、こうしたハードルを乗り越え、特許権を取得して、独占権を得て、競合他社にとって参入障壁を築くことが、競争優位性を確保する上で大切になるでしょう。

そのためには、自社内の知的財産戦略の立案が重要な課題になると考えます。

それでは、よい1日をお過ごしください。


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タグ:特許 下請
posted by haru at 13:36| 東京 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 知的財産 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月27日

臨時国会開会

<本日の注目記事>
臨時国会開会(10月27日3面)

<記事の概要>
臨時国会が招集され、鳩山首相は所信表明演説に臨みました。
28日の代表質問から、与野党の論戦がスタートします。

今回の臨時国会では、鳩山首相の個人献金問題、郵政社長人事の論戦が予想されます。

<意見・解説・感想>

与野党逆転しての国会がいよいよスタートです。

個人的には、日本郵政に関する内容は、これから政府が大きい政府を目指すのか、小さい政府を目指すのか方向性がみえてくるので、注目しています。

今の状況ですと、郵政社長が元官僚ですし、一連のプロセスをみますと、政府の関与が強く、郵政民営化は後退した感がします。いわば、大きい政府につながるものです。

野党である自民党は、民主党との対立軸を決めるには、小さい政府を目指すことをアピールするほうがいいと考えています。確かに過度な規制緩和を進めると、弊害が生じることもありますので、そこは適切に対応しなくてはなりません。

しかし、官主導から民主導へ本格的に切り替えないと、国際競争に負けてしまい、さらには優秀な企業や人材が海外に移転、流出する危険性があります。今は、民間の活力を重視し、強い日本を作り上げて、この閉塞感を打破するビジョンが求められていると思います。

このような国会論戦を行い、私たちに明るい未来を感じさせてくれるような、国会にしていただきたいと思います。

それでは、よい1日をお過ごしください。


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タグ:臨時国会
posted by haru at 09:12| 東京 晴れ| Comment(1) | TrackBack(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月26日

役員や管理職志望 女性に相談制度

<本日の注目記事>
役員や管理職志望 女性に相談制度(10月26日11面)

<記事の概要>
パナソニック電工は、役員や管理職への昇進を志望する女性社員を対象に、役員や先輩社員が定期的に相談にのるメンター制度を導入します。

相談したい女性が男女を問わず、相手を指定することを可能とします。直属の上司を除く役員や部長などから選びます。

2009年4月時点で51人(役職者全体の1.2%)にとどまる課長以上の女性役職者数を2010年度には60人に拡大する考えです。

<意見・解説・感想>

女性社員への相談制度に関する記事を取り上げました。

個人的には、女性社員の役職者が相対的に少ない中、増やしていこうという試みは良いことだと思います。ただ、メンター制度自体を女性社員に限定する運用になりますと、問題が生じるとことも考えられますので、注意が必要です。社内制度自体は、男女間で公平であるのが理想的です。人事考課では、公正評価義務の観点からも重要です。

ただ、これからは、女性社員の活躍の場はどんどん広がっていくと思います。出産等を理由に退職していた女性社員を会社へ呼び戻す動きが出ています。ある会社では、女性社員のほうが戦力になると判断し、積極的に採用しているケースもあります。

今は、日本は不景気です。中国の台頭はすさまじいものがあり、これまで発展途上と言われた国の成長もすごいものがあります。このままでは、将来、日本は後進国になるリスクもあります。

こうした状況下では、男性・女性を問わず、若年・高齢を問わず、日本国民が一丸となって、強い日本を作り上げていくことが重要と考えます。

それでは、よい1日をお過ごしください。


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posted by haru at 10:08| 東京 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 社内制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月22日

パワハラでうつ病発症 元上司に賠償命令

<本日の注目記事>
パワハラでうつ病発症 元上司に賠償命令(10月22日43面)

<記事の概要>
上司のパワハラでうつ病になり、退職に追い込まれたとして、50代の女性が勤務先であった富国生命保険と元支社長に対して、5000万円を損害賠償を求めた訴訟で、鳥取地裁は330万円の支払いを命じました。

判決によりますと、他の社員がいる前で、仕事上のことで問いたざす等により、うつ病と診断され、休職期間後、退職になりました。


<意見・解説・感想>

パワハラに関する記事を取り上げました。

判決の詳細をみていませんので、具体的なことはわかりませんが、他の社員の前での叱責が原因でうつ病になったことがポイントのような気がします。パワハラ行為を行った場合は、明らかに問題ですので会社と上司は適切に対応することはいうまでもありません。

ただ、パワハラについては本当に悩ましい問題です。
といいますのは、上司が仕事上の指導を行いにくくなるという問題があるからです。

私が一番恐れているのは、「叱責した」→「うつ病になった」→「退職した」→「労災と損害賠償請求」という流れができることです。

こうなれば、上司が適切に部下を指導することが困難となることが考えられます。
また、うつ病とみせかけて、会社を訴えるといっておどしてくることもありえるかもしれません。
そうなると上司がうつ病になるという悪循環がおきるリスクもあります。

パワハラは当然いけない行為です。しかし、パワハラについては、法律上明確な定義もありません。裁判に際しては、かなり慎重な判断が求められるといえるでしょう。

それでは、よい1日をお過ごしください。


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posted by haru at 10:53| 東京 晴れ| Comment(1) | TrackBack(0) | 労働法関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする