<本日の注目記事>
特許法改正案<概要>
特許庁が、2011年の通常国会に提出する特許法改正案の全容が明らかになりました。
具体的には以下のとおりです。
・買収等で特許権が移転した後でも、特許使用権の継続を可能にする。
・真の発明者への名義変更を可能にする救済措置を整備
・特許有効性の判断で、判決後は裁判所が優先する措置を導入
・学会発表後も特許出願を認める制度の導入
・審査請求料の引き下げ
・中小企業に対する減免制度の拡充
<意見・解説・感想>
今回は、特許法改正案に関する記事を取り上げました。
特許庁のホームページをみましたが、アップされていないので詳しいことはわかりませんが、基本的に権利者の保護を強化する方向で改正が行われると考えています。
例えば、今回の特許使用権(法律上は「実施権」といいます)については、実施を許諾されたものを保護する内容です。
実施とは、簡単にいえば、製造したり、販売したりする等の権利です。
改正案では、買収等で当事者が変わっても実施を継続できることになりますので、許諾を受けているものは安心できる効果が得られます。
さて、私見ですが、本当に国内で知的財産権の保護を強化するのであれば、料金の抜本的な見直しが必要と考えます。
今回の改正案でも審査請求料や中小企業の減免措置の拡充が上げられており方向性としてはいいのですが、もっと大胆に行う必要があると考えています。
景気が悪い中、まだまだ中小企業では資金繰りが厳しい企業が多い現状です。
そして、特許は正直、お金がかかります。
特許庁への手続きに関する費用(出願、審査請求、登録等)以外にも、弁理士等の代理人手数料が発生します。
特許で強い権利を得るには、専門家である弁理士に出願してもらうことが有効です。
折角、出願しても拒絶されたり、権利範囲が狭かったら意味がないからです。
ただ、当然弁理士に依頼するにはお金がかかるということになります。
従って、なるべく出願を増やし、知的財産権を保護していく上では、料金の大胆な引き下げ、弁理士に依頼した場合の補助等を検討することがよいと考えます。
それでは、よい1日をお過ごしください。
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ラベル:特許法