社内飲み会後、帰宅中に転落死 二審は労災認めず(6月26日42面)
<記事の概要>
会社の飲み会に参加し、帰宅途中に駅の階段で転落した社員の労災に関する裁判です。
一審では労災が認められましたが、二審では労災が認められませんでした。
会合への参加は業務だったことは認めましたが、意見交換が終わった後も約3時間参加者と飲酒し、転落は飲酒が大きく影響したもので、業務に係る通勤災害とはいえないと判断しました。
<意見・解説・感想>
労災に関する問題です。
会合で多量に飲酒したことが、労災と認められませんでした。
本来であれば、通勤と災害に因果関係があれば通勤災害が認められます。
駅に階段から転落するというのは、通常相当因果関係があると認められます。この他にも、通勤途中で自動車にひかれたり、電車が急停車して転倒し、負傷する場合が考えられます。
今回の決め手は飲酒でした。しかも、その量が多く、人に支えられている状態でした。
従って、飲酒の量が多いと労災が認められにくくなると思われます。
会社の会合といえど、飲みすぎには注意することが大切ですね。
それでは、よい一日をお過ごし下さい。
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ラベル:労災 飲酒 帰宅

