2008年06月26日

社内飲み会後、帰宅中に転落死 二審は労災認めず

<本日の注目記事>
社内飲み会後、帰宅中に転落死 二審は労災認めず(6月26日42面)


<記事の概要>

会社の飲み会に参加し、帰宅途中に駅の階段で転落した社員の労災に関する裁判です。

一審では労災が認められましたが、二審では労災が認められませんでした。

会合への参加は業務だったことは認めましたが、意見交換が終わった後も約3時間参加者と飲酒し、転落は飲酒が大きく影響したもので、業務に係る通勤災害とはいえないと判断しました。

<意見・解説・感想>
労災に関する問題です。

会合で多量に飲酒したことが、労災と認められませんでした。

本来であれば、通勤と災害に因果関係があれば通勤災害が認められます。

駅に階段から転落するというのは、通常相当因果関係があると認められます。この他にも、通勤途中で自動車にひかれたり、電車が急停車して転倒し、負傷する場合が考えられます。

今回の決め手は飲酒でした。しかも、その量が多く、人に支えられている状態でした。

従って、飲酒の量が多いと労災が認められにくくなると思われます。

会社の会合といえど、飲みすぎには注意することが大切ですね。

それでは、よい一日をお過ごし下さい。

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posted by haru at 17:57| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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