配偶者でも本人でも USJが「裁判員休暇」(11月13日13面)
<記事の概要>
USJでは、配偶者が裁判員に選ばれた際に、有給で育児・介護休暇を取得できる制度を導入します。
具体的には、従業員の配偶者が裁判員や候補者に選ばれた時は、小学校3年生以下の子供の育児や家族の介護などで家庭を留守にできない事情があれば、従業員本人が休暇を取得することができます。
また、従業員本人が裁判員になった場合も有給を取得することができます。
<意見・解説・感想>
裁判員制度のスタートにともない、各社では、就業規則の整備に乗り出してきました。
まず、本人が裁判員に選ばれた際に、有給とするか無給とするかは会社の自由です。ただ、日当がでることを考えれば、無給で対応する企業が多いのではないかと思います。
今回の特徴は、配偶者が裁判員に選ばれた際に、育児・介護休暇を有給で取得できる点です。独自的な制度で、興味深いものがあります。
社員にとって優しい制度であり、このように新聞記事で取り上げられることで、企業イメージの向上につながります。
ここから先は、会社の戦略になりますが、可能な限り、社員にとって法律を上回る良い制度を導入して、それを対外的にアピールするのも有効と思います。
少子高齢化で労働力人口の減少が懸念される中、新規採用は難しいものがあります。そうした状況の中、社員にとってより良い制度を構築し、アピールすることを通じて、企業イメージを向上させることは、優秀な人材の確保につながることが期待できます。
それと同時に、自社の制度で他社にないより良い制度は何かというのを洗い出してみることも重要です。それが自社の強みとなりますので、うまく対外的にアピールすることも有効と考えます。
それでは、よい1日をお過ごしください。
************************************************************
人気blogランキング ←参加しています。応援クリックお願いします。
ブログランキング ブログ村←こちらも参加しています。応援クリックお願いします。
**************************************************************
坂本・深津社会保険労務士法人のホームページ
就業規則記載例・様式例・事務所レポート等お役立ち情報満載です
http://www.sakamoto-jinji.com/
**************************************************************
小冊子「社員のやる気創出」と「トラブル回避」の就業規則ハンドブック
無料配布中 ホームページからどうぞ http://www.sakamoto-jinji.com/
タグ:裁判員 USJ


