雇用保険の制度化改革(1月15日1面)
<記事の概要>
雇用保険制度改正を厚生労働省では検討しています。
雇用保険の加入資格につき、週に20時間以上働き、1年間の雇用見込みがある者となっていますが、雇用見込み期間を6か月以上とするとし、適用対象者を拡大する予定です。
また、6カ月未満までも対象の拡大を求める声も出てきています。
<意見・解説・感想>
雇用保険の制度改正に関する記事です。
雇用見込み期間を6か月以上とすれば、確かに適用対象者は拡大します。
一見、被保険者にとってはよさそうですが、雇用保険には一定期間加入してませんと、基本手当(失業手当のこと)は受給できません。
自己都合ですと、12か月の加入期間が必要になります。従って、状況に応じては、加入したけど基本手当を受給できない事態も生じることが考えられます。
また、雇用保険負担を嫌って、3か月の雇用契約にしたり、6か月以上としながら週20時間未満にする等の対応をする会社も出るかもしれません。結果的に労働者の契約期間が短くなったり、賃金の減少につながる
リスクもあります。
このように制度改革を行う場合は、1年以上から6か月以上にすれば単純に雇用保険加入者が増えて、失業対策になると考えずに、制度改革による影響を多面的に捉えて、適切に対応していただきたいと思います。
それでは、よい1日をお過ごしください。
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ラベル:雇用保険 制度改革

