2006年10月17日

育児休業中賃金 雇用保険で最大7割補償

今日は、「育児休業中賃金 雇用保険で最大7割補償」に注目しました。1面に書かれています。

現在、育児休業中の社員に対しては、賃金の4割が育児休業給付(育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金)として支給されています。

この4割を最大7割まで補償するということが、今回の特徴です。

例えば、月給40万円のものが育児休業をとる場合は、4割が育児休業給付として支給されます。16万円になります。

そこで、企業がこれまでの40万円を全額補償するため、差額の24万円を社員に支援したとします。その場合に、24万円の半額である12万円は雇用保険から企業へ支給されることになります。

直接、社員へ上乗せ支給分がいきませんが、結果として、もともとの4割である16万円と企業へ助成される12万円の合計28万円が雇用保険から支給されることになります。

この28万円は、当初の40万円の7割になります。

このように、国は育児休業者支援に積極的に動き始めました。女性の就労支援につながりますので、とても良いことだと思います。

ただ、全額補償については、現在働いている従業員のバランスを考えると多すぎるかと思います。

個人的には、上積み幅は少しにして、それ以外に託児所、ベビーシッター、短時間勤務制度等の内容で育児を行う女性の支援を図ることがよいと思います。

いずれにしても今度の雇用保険制度の改正は、よい方向の改正ですので、適切に対応していくとよいでしょう。

坂本社会保険労務士事務所 http://www6.ocn.ne.jp/~haru/
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posted by haru at 10:44| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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