パワハラ自殺 労災認定(10月16日 43面)
<記事の概要>
パワハラを受けて自殺した医薬品の男性営業マンに対して、東京地裁は労災を認定しました。
東京地裁が認定した上司の暴言ではこのようなものがあります。
・存在が迷惑、いるだけで皆が迷惑。お願いだから消えてくれ。
・車のガソリン代が勿体無い
・どこへ飛ばされようと仕事しないやつだといいふらしたる
・会社を食い物にしている。給料泥棒。
・お前は対人恐怖症だ。
・誰かがやってくれるだろうと思っているし、何も応えていないし、顔色何一つ変わっていない。
・病院の回り方がわからないのか、勘弁してよ。そんなことまで言わないといけないの。
・肩にふけがべたーつとついている。病気と違うか。
労基署では、心理的負荷は中程度にとどまり、うつ病発症の原因ではないとして、反論していました。今後の対応はこれから検討するようです。
<意見・解説・感想>
パワハラで労災認定というのは、画期的だと思います。
個人的には適切な方向で進んでいると思います。パワハラと労災の因果関係を示すのは、難しいと思います。どの程度が、パワハラとして心理的負荷を与え、業務上の傷害を得たか証明するのは難しいからです。
今回は、上記で示すように一定の判断が出ました。となれば、社員の安全配慮義務が会社にはありますから、こうした言動が、会社の中で生じないよう、ルール化していくことが大切になります。
そうなれば、パワハラ防止規程なんか、これから設けることが重要になりそうです。
今年4月の男女雇用機会均等法の改正で、セクハラについても措置義務が企業に課せられましたので、セクハラ防止規程を設けた企業も多いと思います。
そうした中、今度はパワハラ防止規程も必要となってくれば、企業も大変だと思います。しかしながら、整備しておく方が安心なのは間違いないでしょう。
企業の積極的な対応が望まれます。
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ラベル:パワハラ 自殺 認定 労災

