2007年12月01日

トヨタ社員急死は労災

<本日の注目記事>
トヨタ社員急死は労災(12月1日 39面)

<記事の概要>
トヨタ自動車の社員が急死に関して労災の認否を争う事件で、名古屋地裁は、業務との因果関係ありとして、労災の認定を認めました。

判決のポイントは以下のとおりです。
・死亡直前1か月の時間外労働が106時間と認定
・担当していた不具合情報の窓口業務は精神ストレスがある業務
・深夜勤務を含む交代制勤務は、過重な業務で疲労が蓄積
・創意くふう提案、QCサークル活動は、事業活動に直接役立つものであり、使用者の支配下における業務である

<意見・解説・感想>
興味深い判決です。

まず、これだけ条件が揃っているので、労災認定が行われるのは、特に疑問はありません。

労働者の家族からみれば、遺族補償年金の受給はとても大きいので、よかったと思います。

ただ、今回気になりましたのは、創意くふう提案、QCサークル活動を業務としてみたことです。

創意くふう提案、QCサークル活動は、従業員の自主的活動で基本的に行われているものです。従って、就業時間外に任意で行われるため、業務ではないと通常考えられてきたと思います。

しかしながら、提案や活動への参加は半ば強制的な面もあります。例えば、QCサークルは、ほとんどの従業員が参加していますので、参加を拒否できにくい面があります。提案も、提出を強制している面もあるでしょう。人事考課に反映するケースもあるでしょう。

活動内容も業務改善に関係するものですので、任意だから業務ではないとする考え方も無理があると思われます。

改善活動は、絶対必要だと考えています。しかしながら、その改善活動が業務に該当するか否かは、実態をみて慎重に判断すべきです。実態が任意ではなく、強制力をともなうのであれば、業務扱いにする必要もでてくると思います。

人気blogランキング ←参加しています。応援クリックお願いします。

ブログランキング ブログ村こちらも参加しています。応援クリックお願いします。 

**************************************************************
坂本社会保険労務士事務所のホームページ
就業規則記載例・様式例・事務所レポート等お役立ち情報満載です

http://www.sakamoto-jinji.com/
**************************************************************
小冊子「こうすれば、残業が劇的に削減!」好評発売中
http://www.sakamoto-jinji.com/zangyousakugen.htm
ラベル:労災 トヨタ
posted by haru at 10:15| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。