トヨタ社員急死は労災(12月1日 39面)
<記事の概要>
トヨタ自動車の社員が急死に関して労災の認否を争う事件で、名古屋地裁は、業務との因果関係ありとして、労災の認定を認めました。
判決のポイントは以下のとおりです。
・死亡直前1か月の時間外労働が106時間と認定
・担当していた不具合情報の窓口業務は精神ストレスがある業務
・深夜勤務を含む交代制勤務は、過重な業務で疲労が蓄積
・創意くふう提案、QCサークル活動は、事業活動に直接役立つものであり、使用者の支配下における業務である
<意見・解説・感想>
興味深い判決です。
まず、これだけ条件が揃っているので、労災認定が行われるのは、特に疑問はありません。
労働者の家族からみれば、遺族補償年金の受給はとても大きいので、よかったと思います。
ただ、今回気になりましたのは、創意くふう提案、QCサークル活動を業務としてみたことです。
創意くふう提案、QCサークル活動は、従業員の自主的活動で基本的に行われているものです。従って、就業時間外に任意で行われるため、業務ではないと通常考えられてきたと思います。
しかしながら、提案や活動への参加は半ば強制的な面もあります。例えば、QCサークルは、ほとんどの従業員が参加していますので、参加を拒否できにくい面があります。提案も、提出を強制している面もあるでしょう。人事考課に反映するケースもあるでしょう。
活動内容も業務改善に関係するものですので、任意だから業務ではないとする考え方も無理があると思われます。
改善活動は、絶対必要だと考えています。しかしながら、その改善活動が業務に該当するか否かは、実態をみて慎重に判断すべきです。実態が任意ではなく、強制力をともなうのであれば、業務扱いにする必要もでてくると思います。
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ラベル:労災 トヨタ

