年金記録訂正で減額の場合、受給額減らさず(5月8日5面)
<記事の概要>
社会保険庁では、本人のものと特定できる年金記録が新たに判明し、訂正手続きをする際に、受給者に不利な記録訂正となる場合は、「修正なし」として扱う方針を固めました。
受給者の立場で基準を統一することになります。
<意見・解説・感想>
これは、年金記録問題におけるビッグ・ニュースです。
年金の記録訂正の場合、通常加入期間が増えると受給額が増えます。
年金額を算出する際は、加入期間の長さが影響するためです。
ところが、時々、加入期間が増えると年金が減るケースがあります。
例えば、遺族厚生年金は、みなし300月という制度があります。
これは、被保険者期間が、300月未満の場合は、300でカウントするというものです。
そのときに昔の低い給料が見つかったら、給料の平均(難しい言葉では、平均標準報酬(月)額といいます)が下がります。そのときに、加入期間は300月で変わらないため、低い給料の期間をプラスした結果、年金額が下がることになります。
つまり、年金が増えると思って喜んで手続きをしにいったら、減らされるというリスクがあったわけです。
ところが、今回の基準統一で、こうした心配はなくなったと思われます。
ただ、やはり年金はとても重要なので、窓口で、「手続きをして、私の年金は減ることはないですよね」と必ず一言確認しておくことです。
年金は、終身もらえる貴重な老後の柱です。適切に確認しながら手続きを進めることが必要です。
それでは、よい1日をお過ごしください。
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