2008年05月08日

年金記録訂正で減額の場合、受給額減らさず

<本日の注目記事>
年金記録訂正で減額の場合、受給額減らさず(5月8日5面)

<記事の概要>
社会保険庁では、本人のものと特定できる年金記録が新たに判明し、訂正手続きをする際に、受給者に不利な記録訂正となる場合は、「修正なし」として扱う方針を固めました。

受給者の立場で基準を統一することになります。

<意見・解説・感想>

これは、年金記録問題におけるビッグ・ニュースです。

年金の記録訂正の場合、通常加入期間が増えると受給額が増えます。
年金額を算出する際は、加入期間の長さが影響するためです。

ところが、時々、加入期間が増えると年金が減るケースがあります。

例えば、遺族厚生年金は、みなし300月という制度があります。
これは、被保険者期間が、300月未満の場合は、300でカウントするというものです。

そのときに昔の低い給料が見つかったら、給料の平均(難しい言葉では、平均標準報酬(月)額といいます)が下がります。そのときに、加入期間は300月で変わらないため、低い給料の期間をプラスした結果、年金額が下がることになります。

つまり、年金が増えると思って喜んで手続きをしにいったら、減らされるというリスクがあったわけです。

ところが、今回の基準統一で、こうした心配はなくなったと思われます。

ただ、やはり年金はとても重要なので、窓口で、「手続きをして、私の年金は減ることはないですよね」と必ず一言確認しておくことです。

年金は、終身もらえる貴重な老後の柱です。適切に確認しながら手続きを進めることが必要です。

それでは、よい1日をお過ごしください。

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posted by haru at 09:24| 東京 ☀| Comment(1) | TrackBack(1) | 社会保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
はじめまして、私のホームページでリフレッシュして下さい!
Posted by OASYS at 2008年05月10日 21:44
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年金記録訂正で減額の場合「受給額、減らさず」・社保庁
Excerpt: 乙が日経新聞で見かけた記事です。5月8日朝刊5面でした。 記事の先頭の一部(2段落分)は NIKKEI NET でも読めるようになっています。 http://www.nikkei.co.jp/ne..
Weblog: 乙川乙彦の投資日記
Tracked: 2008-05-10 04:21
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