2010年11月29日

精神障害、労災審査短縮へ

<本日の注目記事>
精神障害、労災審査短縮へ

<概要>

精神障害の労災認定について、厚生労働省が専門家による検討会を立ち上げました。
支給決定までの時間は平均約8.7か月程度で、これを半年程度に縮めたい考えです。

<意見・解説・感想>
今回は、精神障害の労災認定について取り上げました。

厚生労働省では、先日職場のメンタルヘルスについても検討会を立ち上げて、報告が終了しています。
今回は、精神障害の労災認定ということで、精神障害に関する対策が活発に動いてきました。

さて、精神障害の労災ですが、最悪のケースは、過重労働やパワハラ等の業務上の問題によりうつ病に罹患して自殺です。
この場合は損害賠償請求に発展する可能性があります。
遺族の心境を考えると当然のことでしょう。

自殺者は、相変わらず30,000人を超えている状況であること、また最近ではメンタル不調の方が増えてきていることもあり、会社側としては注意が必要です。

今回の精神障害の労災審査短縮により、労災の請求がまた増えてくるかもしれません。

過重労働やパワハラ等が発生していないか、今一度点検してみると良いでしょう。

それでは、よい1日をお過ごしください。
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2009年06月24日

育休法改正案きょう成立 

<本日の注目記事>
育休法改正案きょう成立(6月24日4面)

<記事の概要>
育児・介護休業法改正が成立される見通しです。
改正のポイントは以下のとおりです。

1.3歳未満の子供をもつ社員
・短時間勤務制度の導入を義務付け
・残業を原則免除

2.育児休業取得者の解雇防止
・企業名の公表
・虚偽報告の企業に20万円以下の過料

3.父親の育児休業取得促進
・妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した父親が再度育児休業を取得可能
・父母がともに育児休業を取得する場合に1歳2か月まで育児休業を取得可能
・専業主婦がいる夫の育児休業取得を拒める規定の廃止

<意見・解説・感想>
改正育児・介護休業法の記事です。
上記は、記事からポイントを整理したものですので、詳細は以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。
→ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0421-1.html

今の流れは、子育て支援です。
従って、今回の育児・介護休業法の改正も社員側に有利な内容です。

今回の改正の中で、注目しているのは、短時間勤務制度をはっきり義務付けたことです。詳細は、省令で明らかになると思いますが、もし単位間勤務制度を設けていませんでしたら、就業規則の改訂が必要になってくるでしょう。

労働法関係は、本当に法改正が多いです。今年も、改正雇用保険法が施行されました。

企業としては、大変ですが、適切に社内ルールの整備することが必要です。

当社では、就業規則の改訂を主力業務としていますので、宜しければご相談ください。

→ http://www.sakamoto-jinji.com/

それでは、よい1日をお過ごしください。

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ラベル:育児休業
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2009年05月15日

解雇なのに自己都合

<本日の注目記事>
解雇なのに自己都合(5月15日39面)

<記事の概要>
会社都合による解雇であるにも関わらず、離職理由を「自己都合」とされたとした相談が増加しています。

自己都合の場合は給付制限がかかりますので、雇用保険の給付が遅れます。このため、生活が苦しい失業者の相談が生じています。

<意見・解説・感想>
雇用保険に関する記事の紹介です。

会社側としては、解雇等の会社都合にしますと一定期間助成金の受給が受けられなくなる場合があります。このため、意図して会社都合を自己都合にする場合も考えられますが、これは当然いけないことになります。

ただ、日々実務を行う中で感じることは、退職理由について「ボタンのかけ違い」がみられることがあります。例えば、社員が退職時に自己都合と意思表示しておきながら、後で会社都合だとハローワークで主張するケースもあります。

このように「言った、言わない」で争われることがあります。

この場合は、基本的なことですが、しっかり「退職届」という書面を社員は会社に提出することが大事です。そして、その際には、きちんと退職理由を明記します。

そして、それをお互いが適切に保管しておけば、こうした争いの回避につながります。

大切な問題は、「口頭」ではなく「書面」を心がけた方がいいでしょう。

それでは、よい1日をお過ごしください。

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2009年01月15日

雇用保険の制度化改革

<本日の注目記事>
雇用保険の制度化改革(1月15日1面)

<記事の概要>
雇用保険制度改正を厚生労働省では検討しています。

雇用保険の加入資格につき、週に20時間以上働き、1年間の雇用見込みがある者となっていますが、雇用見込み期間を6か月以上とするとし、適用対象者を拡大する予定です。

また、6カ月未満までも対象の拡大を求める声も出てきています。

<意見・解説・感想>
雇用保険の制度改正に関する記事です。
雇用見込み期間を6か月以上とすれば、確かに適用対象者は拡大します。

一見、被保険者にとってはよさそうですが、雇用保険には一定期間加入してませんと、基本手当(失業手当のこと)は受給できません。

自己都合ですと、12か月の加入期間が必要になります。従って、状況に応じては、加入したけど基本手当を受給できない事態も生じることが考えられます。

また、雇用保険負担を嫌って、3か月の雇用契約にしたり、6か月以上としながら週20時間未満にする等の対応をする会社も出るかもしれません。結果的に労働者の契約期間が短くなったり、賃金の減少につながる
リスクもあります。

このように制度改革を行う場合は、1年以上から6か月以上にすれば単純に雇用保険加入者が増えて、失業対策になると考えずに、制度改革による影響を多面的に捉えて、適切に対応していただきたいと思います。

それでは、よい1日をお過ごしください。

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2008年11月27日

非正規や若者に失業給付拡大へ

<本日の注目記事>
非正規や若者に失業給付拡大へ(11月27日5面)

<記事の概要>
厚生労働省では、失業者への給付を拡充する方向で検討に入りました。
若年層や秘跡労働者への給付を手厚くする考えです。

例えば、厚生労働省では「1年以上の雇用の見込み」を緩和することなどを検討します。

<意見・解説・感想>
雇用保険に関する記事です。

雇用保険の加入資格としては次の要件が必要です。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

このため、社員は雇用の条件によっては、雇用保険に加入していない方もいます。従って、非正規労働者の保護という面では、確かに加入資格を緩和するのも1つの方法です。

とはいえ、雇用保険は保険料が発生します。今不景気ですし、雇用保険料負担を嫌って、かえって失業者を増やすリスクもあります。

具体策は、これから検討するでしょうが、適切に対応していただきたいと思います。

それでは、よい1日をお過ごしください。

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2008年10月29日

雇用保険料率を下げ

<本日の注目記事>
雇用保険料率を下げ(10月29日5面)

<記事の概要>
政府・与党は失業手当等の原資となる雇用保険の保険料率を2009年度に現行の1.2%から少なくても0.2%下げる方針を固めました。

雇用情勢の好転で保険給付費が減少しており、労働保険特別会計の積立金は過去最大規模の5兆円にものぼっており、与党などから保険料率引き下げの声も出ていました。

<意見・解説・感想>
雇用保険料率を下げることで、労働者及び会社の保険料は引き下がります。順調にいけば、来年の概算保険料から反映されることになると思います。

これは、これで大変結構なことです。ただ、個人的には、雇用保険料よりも社会保険料とくに厚生年金保険料の方が重要と考えています。

なぜならば、厚生年金保険料率は高く、毎年引き上げられている状況です。私も法人の経営者ですので、社会保険料を払っていますが、本当に高いと感じています。

社会保険の標準報酬の改ざん問題が話題となっています。これは、良くないことであり適切に対応していただきたいのですが、社会保険料が高くて苦しいという事業主の実態も反映されていることも感じ取れます。

単純なことですが、労働保険の特別会計が余っているのであれば、社会保険料にまわして、厚生年金保険料にまわせばいいと思います。さらにいえば、雇用保険の助成金の原資を厚生年金保険料にまわせばいいと思います。助成金のように一定の要件を満たせば、厚生年金保険料を一部免除するという感じです。

確かに労働保険の特別会計は労働保険関係で対応するものであり、厚生年金保険に充当するのはおかしいという批判もあると思います。雇用保険料払っている人で社会保険に加入していない人もいるので、無理だという反論も出ると思います。

でも、労働保険と社会保険を縦割りとして管理するのではなく、横断的に対応することで、少しでも世の中の実態にあわせて対応する方がいいと思います。そのために、厚生省と労働省が統合して厚生労働省になったと思います。

是非、色々工夫して、頑張っていただきたいと思います。

それでは、よい1日をお過ごしください。

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2008年07月18日

すかいらーく 契約店長の労災認定

<本日の注目記事>
すかいらーく 契約店長の労災認定(7月18日38面)


<記事の概要>

すかいらーくの契約店長が脳出血で死亡した件につき、長時間労働が原因として労働基準監督署は労災認定しました。

遺族によると死亡直前の3か月間で月平均200時間を超える残業をしていました。
例えば、午前7時に出勤して、午前2、3時に帰宅していたようです。

<意見・解説・感想>
長時間労働による過労死と労災に関する記事です。

月200時間の残業ですか。月100時間を超えれば、問題とされていますが、その倍ですね。

これは、当然大問題です。

店長クラスになれば、ある程度の残業は仕方ないと思います。責任が重くなるからです。

しかし、過度な長時間労働は明らかに健康面で悪影響が出ます。ここまでくると企業の安全配慮義務が問われても仕方がないというのが個人的な見解です。

今回のように店長クラスで長時間労働で頑張っている社員は、会社にとって重要な社員と思います。そうした社員が過労死で亡くなるということは、会社にとっても大きな損失です。

会社のために責任感をもって頑張っている社員に対しては、健康面でも会社は適切に配慮し、長く元気で働いてもらうよう心がけることが大切と思います。

それでは、よい一日をお過ごし下さい。

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2008年06月26日

社内飲み会後、帰宅中に転落死 二審は労災認めず

<本日の注目記事>
社内飲み会後、帰宅中に転落死 二審は労災認めず(6月26日42面)


<記事の概要>

会社の飲み会に参加し、帰宅途中に駅の階段で転落した社員の労災に関する裁判です。

一審では労災が認められましたが、二審では労災が認められませんでした。

会合への参加は業務だったことは認めましたが、意見交換が終わった後も約3時間参加者と飲酒し、転落は飲酒が大きく影響したもので、業務に係る通勤災害とはいえないと判断しました。

<意見・解説・感想>
労災に関する問題です。

会合で多量に飲酒したことが、労災と認められませんでした。

本来であれば、通勤と災害に因果関係があれば通勤災害が認められます。

駅に階段から転落するというのは、通常相当因果関係があると認められます。この他にも、通勤途中で自動車にひかれたり、電車が急停車して転倒し、負傷する場合が考えられます。

今回の決め手は飲酒でした。しかも、その量が多く、人に支えられている状態でした。

従って、飲酒の量が多いと労災が認められにくくなると思われます。

会社の会合といえど、飲みすぎには注意することが大切ですね。

それでは、よい一日をお過ごし下さい。

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2008年05月09日

雇用保険、国庫負担を廃止

<本日の注目記事>
雇用保険、国庫負担を廃止(5月9日1面)

<記事の概要>
財務省は、雇用保険制度の国庫負担を廃止する検討に入りました。

雇用保険の財源は、労使折半の約2兆円の他に国が約1600億円を負担しています。

ただ、雇用情勢の好転により、労働保険特別会計の積立金は08年度末で4兆9000億円と過去最大になる見通しです。

雇用保険の支出も1.7兆円とピーク時よりも1兆円減っています。

こうしたことから、財務省は国庫負担を打ち切っても問題ないと考えているようです。

<意見・解説・感想>
現在、多くの企業では人手不足であり、社員の正社員化も進んでいます。

こうしたことから、離職してもすぐに再就職でき、結果として失業給付を受給しなくてすむケースが多いと思います。

また、自己都合で退職した場合は、給付制限期間として3か月間あります。こうしたことも、すぐに就職することにつながると思います。

ただ、国庫負担を廃止するのはいかがなものかと思います。

その理由は、一度廃止したものを復活するのは、なかなか難しいからです。

景気は変動します。従って、不景気となり、失業者が増加する可能性を全くゼロにするとはできないと思います。

そうなると、将来、保険料率の増加や給付削減ということにつながりかねません。

国庫負担を廃止するというのではなく、まずは負担を削減しつつ、世の中の状況に応じて、柔軟に増減できる仕組みがよいと考えます。

それでは、よい1日をお過ごしください。

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2007年12月01日

トヨタ社員急死は労災

<本日の注目記事>
トヨタ社員急死は労災(12月1日 39面)

<記事の概要>
トヨタ自動車の社員が急死に関して労災の認否を争う事件で、名古屋地裁は、業務との因果関係ありとして、労災の認定を認めました。

判決のポイントは以下のとおりです。
・死亡直前1か月の時間外労働が106時間と認定
・担当していた不具合情報の窓口業務は精神ストレスがある業務
・深夜勤務を含む交代制勤務は、過重な業務で疲労が蓄積
・創意くふう提案、QCサークル活動は、事業活動に直接役立つものであり、使用者の支配下における業務である

<意見・解説・感想>
興味深い判決です。

まず、これだけ条件が揃っているので、労災認定が行われるのは、特に疑問はありません。

労働者の家族からみれば、遺族補償年金の受給はとても大きいので、よかったと思います。

ただ、今回気になりましたのは、創意くふう提案、QCサークル活動を業務としてみたことです。

創意くふう提案、QCサークル活動は、従業員の自主的活動で基本的に行われているものです。従って、就業時間外に任意で行われるため、業務ではないと通常考えられてきたと思います。

しかしながら、提案や活動への参加は半ば強制的な面もあります。例えば、QCサークルは、ほとんどの従業員が参加していますので、参加を拒否できにくい面があります。提案も、提出を強制している面もあるでしょう。人事考課に反映するケースもあるでしょう。

活動内容も業務改善に関係するものですので、任意だから業務ではないとする考え方も無理があると思われます。

改善活動は、絶対必要だと考えています。しかしながら、その改善活動が業務に該当するか否かは、実態をみて慎重に判断すべきです。実態が任意ではなく、強制力をともなうのであれば、業務扱いにする必要もでてくると思います。

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ラベル:労災 トヨタ
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2007年10月16日

パワハラ自殺 労災認定

<本日の注目記事>
パワハラ自殺 労災認定(10月16日 43面)

<記事の概要>
パワハラを受けて自殺した医薬品の男性営業マンに対して、東京地裁は労災を認定しました。

東京地裁が認定した上司の暴言ではこのようなものがあります。
・存在が迷惑、いるだけで皆が迷惑。お願いだから消えてくれ。
・車のガソリン代が勿体無い
・どこへ飛ばされようと仕事しないやつだといいふらしたる
・会社を食い物にしている。給料泥棒。
・お前は対人恐怖症だ。
・誰かがやってくれるだろうと思っているし、何も応えていないし、顔色何一つ変わっていない。
・病院の回り方がわからないのか、勘弁してよ。そんなことまで言わないといけないの。
・肩にふけがべたーつとついている。病気と違うか。

労基署では、心理的負荷は中程度にとどまり、うつ病発症の原因ではないとして、反論していました。今後の対応はこれから検討するようです。

<意見・解説・感想>
パワハラで労災認定というのは、画期的だと思います。

個人的には適切な方向で進んでいると思います。パワハラと労災の因果関係を示すのは、難しいと思います。どの程度が、パワハラとして心理的負荷を与え、業務上の傷害を得たか証明するのは難しいからです。

今回は、上記で示すように一定の判断が出ました。となれば、社員の安全配慮義務が会社にはありますから、こうした言動が、会社の中で生じないよう、ルール化していくことが大切になります。

そうなれば、パワハラ防止規程なんか、これから設けることが重要になりそうです。

今年4月の男女雇用機会均等法の改正で、セクハラについても措置義務が企業に課せられましたので、セクハラ防止規程を設けた企業も多いと思います。

そうした中、今度はパワハラ防止規程も必要となってくれば、企業も大変だと思います。しかしながら、整備しておく方が安心なのは間違いないでしょう。

企業の積極的な対応が望まれます。

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2007年04月20日

改正雇用保険法成立

<本日の注目記事>
改正雇用保険法成立(5面)

<記事の概要>
改正雇用保険法が成立しました。

この改正により、失業手当向けの雇用保険料率が1.6%から1.2%に引き下げられることになります。

公布は23日となる見通しですが、4月1日に遡って適用されます。

<意見・解説・感想>
ついに改正雇用保険法が成立しました。

給与計算担当者の方は、「やっと」という気持ちだと思います。厚生労働省側のミスで延び延びになっていましたが、まさかこんなに時間がかかるとは、私も想定外でした。

ただ、今回の雇用保険法改正は、雇用保険料率が下がるという点で、労使双方にとってメリットのある改正です。

また、育児休業者職場復帰給付金も10月から1割から2割に増額されます。

posted by haru at 07:27| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月30日

改正雇用保険法 厚生労働省ミスで施行遅れ

<本日の注目記事>
改正雇用保険法 厚生労働省ミスで施行遅れ(5面)

<記事の概要>
改正雇用保険法の改正が遅れています。今回は、雇用保険料率が4月1日より下がる予定になっています。

しかし、参議院で採決する前に厚生労働省の配布する資料に「本日可決、成立」と示したことに野党が国会軽視と反発。

この結果、法案の成立は持ち越され、4月10日に成立する見通しです。ただ、保険料率引き下げなどは、4月1日から適用されます。

<意見・解説・感想>
改正雇用保険法の成立が遅れました。
実務においては、多少影響はあります。

すなわち、新しい料率が確定していませんので、保険料の申告ができないということです。また、この時点で、古い料率で概算保険料を計算しても意味ないですよね。

まあ、概算保険料は、保険年度初日や保険関係成立からすぐ納付することを義務付けていませんので、大きな影響はないと思いますが、もし、ご対応にお困りが生じた場合は、所轄の労働基準監督署に確認された方がよいと思います。

しかし、こんなことで成立が遅れるのは困ったものです。確かに厚生労働省の資料の記載ミスはよくないですが、ほぼ間違いなく可決される見通しですから、国会で通常通り審議して早めに可決して欲しかったと思います。

雇用保険は、多くの会社が加入し、保険料を支払っています。こうした、会社への影響を考えると、国会議員の国会軽視だというプライドよりも、早めに成立、施行し、会社が円滑に対応できるよう取り計らうことが重要と思います。
posted by haru at 08:55| 東京 ☔| Comment(1) | TrackBack(0) | 労働保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年11月29日

雇用保険料率1.2%に下げ

今日は、「雇用保険料率1.2%に下げ」に注目しました。4面に書かれています。

失業給付関係の保険料率は1.6%になっていますが、これを1.2%まで下げるる方向で検討がはじまったようです。当初は、1.4%だったのが、さらに0.2ポイント引き下げということで、結構思い切った案です。

企業や労働者にとっては負担が軽減されるので、良いことです。
9月15日のブログでも書きましたが、雇用情勢にあわせて、引き下げるところは引き下げるという柔軟な姿勢は評価できます。


坂本社会保険労務士事務所 http://www6.ocn.ne.jp/~haru/
プライベートブログ    http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/
メルマガ「優秀な人材の獲得・定着の秘訣は就業規則にあり!」
http://www.mag2.com/m/0000185976.html
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2006年11月01日

雇用保険 国庫負担全廃を

今日は、「雇用保険 国庫負担全廃を」に注目しました。5面に書かれています。

失業給付は、現在国庫負担が4分の1入っています。しかしながら、現在失業率も改善方向に向かい、9月時点で4.2%になりました。こうしたことから、雇用保険の財政が健全であるため、国庫負担をなくそうというものです。

ただ、景気は流動しますので、いつ再び失業者が増加するとも限りません。従って、必要に応じて国庫負担を再開するかたちになります。

私は、この考え方に賛成です。余裕がある雇用保険よりも、余裕がない社会保障関係に財源をまわす方がいいと思います。あまり余裕がありすぎますと、また意味のない施設を作ったりする等の無駄遣いに走る恐れがあります。

適切な対策だと思います。

坂本社会保険労務士事務所 http://www6.ocn.ne.jp/~haru/
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2006年10月30日

失業手当 自主退職、制限も

今日は、「失業手当 自主退職、制限も」に注目しました。1面に書かれています。

現在は、失業手当(正しくは、基本手当といいます)を受給するためには、会社を辞める前の1年間に6ヶ月間雇用保険に加入する必要があります。この6ヶ月間を12ヶ月間に延ばす方向で検討が進んでいます。

この検討が進んだ理由ですが、失業手当を受給するために短期の入社、退社を繰り返すケースができてきており、3年間で失業手当を3回以上受給する人が約19万人いるようです。

私としては、この見直しは正しい方向だと思います。失業手当は、あくまでも失業した場合の救済のために行うものです。まるで、失業手当の受給を目的とする働き方を選択可能とすることは、あまり良くない方向と思います。

従って、自己都合退職の場合は、12カ月の延長は良いと思います。但し、会社都合の場合は、本人の責任でない離職ですので、こちらは従来どおりで対応すべきと考えます。

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2006年10月17日

育児休業中賃金 雇用保険で最大7割補償

今日は、「育児休業中賃金 雇用保険で最大7割補償」に注目しました。1面に書かれています。

現在、育児休業中の社員に対しては、賃金の4割が育児休業給付(育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金)として支給されています。

この4割を最大7割まで補償するということが、今回の特徴です。

例えば、月給40万円のものが育児休業をとる場合は、4割が育児休業給付として支給されます。16万円になります。

そこで、企業がこれまでの40万円を全額補償するため、差額の24万円を社員に支援したとします。その場合に、24万円の半額である12万円は雇用保険から企業へ支給されることになります。

直接、社員へ上乗せ支給分がいきませんが、結果として、もともとの4割である16万円と企業へ助成される12万円の合計28万円が雇用保険から支給されることになります。

この28万円は、当初の40万円の7割になります。

このように、国は育児休業者支援に積極的に動き始めました。女性の就労支援につながりますので、とても良いことだと思います。

ただ、全額補償については、現在働いている従業員のバランスを考えると多すぎるかと思います。

個人的には、上積み幅は少しにして、それ以外に託児所、ベビーシッター、短時間勤務制度等の内容で育児を行う女性の支援を図ることがよいと思います。

いずれにしても今度の雇用保険制度の改正は、よい方向の改正ですので、適切に対応していくとよいでしょう。

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2006年10月13日

市場化テスト20業務に拡大

今日は、「市場化テスト20業務に拡大」に注目しました。1面に書かれています。

市場化テストとは、これまで官が独占していた公共サービスに関して、官と民が競争入札に対等に参加し、最も優れた者が、そのサービスの提供を担っていくものです。

既に、一部では実施されており、例えば「厚生年金保険、政府管掌健康保険の未適用事業所に対する適用促進事業」があげられます。

今後は、労働保険の雇用保険料と労災保険料の徴収等も対象になりそうです。

今後も官業の民間開放はどんどん進んでいくと思います。

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2006年09月18日

失業手当受給 3年で複数回19万人

今日は、「失業手当受給 3年で複数回19万人」に注目しました。3面に書かれています。

雇用保険制度には失業手当(正確には基本手当)の受給が大きな特徴です。基本的に正社員であれば、1年間に6か月働いていれば受給できることになります。

さて、この失業手当を3年で複数回ですから、2回以上入退社を繰り返したことになります。

しかも、20代の若者が約36%を示しているのが特徴的です。

失業には様々な要因があります。例えば勤務していた会社が倒産する場合や会社都合で解雇になる等やむを得ない事情もあります。

従って、失業手当を複数受給するのは必ずしも悪いことではありません。保険料を負担しているのですから、受給資格があれば受給するのは当然のことといえます。

しかし、若者が入退社を何度も繰り返すのは、再就職時に不利になるケースが多くなります。会社への定着が悪いと判断されるからです。

入社そして退社いずれも慎重に判断していくことが適切といえるでしょう。

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2006年09月15日

雇用保険 料率、来年度0.25ポイント下げ 

今日は、「雇用保険 料率、来年度0.25ポイント下げ」に注目しました。3面に書かれています。

8月23日付けのブログでも紹介しましたが、そこからさらに議論が進みました。

景気回復による失業者の減少及び賃金の上昇により、保険料の収支が大きくプラスになったことが理由と思われます。

通常の保険料率を0.2ポイント引き下げるとともに、また雇用保険三事業の助成金に関する保険料率も0.05ポイント下がる予定です。

以上を具体的にみてみますと、保険料率は以下の通りとなります。
現状 :1.95%
改正後:1.70%(1.95−0.2-0.05)
(引き下げポイントは、まだ確定していませんので、改正後の料率は変わる可能性もあります)

厚生年金保険料率が毎年上がる中、雇用保険料率が下がるのは興味深いところですね。
ただ、雇用情勢にあわせて、引き下げるところは引き下げるという柔軟な姿勢は評価できると思います。

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