今日は、「会計参与 300社導入」に注目しました。16面に書かれています。
5月の新会社法施行により、新たに会計参与という制度ができました。税理士や公認会計士が企業の内部のものとして、決算書の作成等を行うものです。
これにより決算書に対しての信頼性が向上し、金融機関からの融資等が受けやすくなるメリットがあります。
施行から間もなく4か月になりますが、この時点で300社というのは、まずまずと思います。まだ、様子見の企業も多いと思いますので、具体的な成果がでたら、どんどん増えていくような気がします。
当初は、税理士や公認会計士という立場上、会社の内部に入ると責任が重くなるため、会計参与の数が増えないかと思っていました。
しかし、税理士や公認会計士にとってみれば、企業のほぼ役員と同等の地位が得られて報酬も安定することもあり、会計参与を希望する方も結構いると感じています。
中小企業は、この会計参与のほかにも監査役を選任する方法もあります。どちらかがよいかは、企業のニーズで異なりますが、決算書の信頼性は重要ですので、適切に対応していただきたいと思います。
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2006年08月24日
2006年06月19日
会社法の活用
今日は、「上場企業 97%定款変更」に注目しました。1面に書かれています。
今年の5月1日に会社法が施行されました。今回の会社法による改正は実に多岐にわたります。
具体的には、最低資本金の撤廃、株式会社と有限会社の統合、機関設計の柔軟化等があります。
今回の記事では、例えば「書面による持ち回り電子メールによる決議」を定款変更により導入を予定している上場企業が多い結果がでています。
これまでは、取締役会は、直接意見交換をすることにより意思決定をするべきと考えられていました。このため、会社によっては取締役の移動コストの発生等、不都合な面がありました。
しかし、今後は書面による持ち回りや電子メールで議事内容に同意することで、決議が成立しますので、効率性が高まることになります。
これ以外にも、株主への配当を年2回から増やす等の提案もあるようです。
ただ、今回の会社法の目玉は、私自身の考えでは、上場企業よりも株式譲渡制限会社に関する内容だと思います。
株式譲渡制限会社ですと、取締役は1人でも大丈夫であり、その結果取締役会もなくてもよい。取締役の任期も最長10年まで伸ばすことができる。この他にも様々な特徴があります。
今回の会社法は以上のように基本的に規制緩和の内容となっています。このため、今後創業が増加することが想定できます。しかし、安易に創業した結果、思うような売上・利益を出せず、資金繰りに苦しむ企業も出てくると思います。これを防止するには、事業計画をきちんとたてて、慎重に事業を行うことが重要となってきます。
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今年の5月1日に会社法が施行されました。今回の会社法による改正は実に多岐にわたります。
具体的には、最低資本金の撤廃、株式会社と有限会社の統合、機関設計の柔軟化等があります。
今回の記事では、例えば「書面による持ち回り電子メールによる決議」を定款変更により導入を予定している上場企業が多い結果がでています。
これまでは、取締役会は、直接意見交換をすることにより意思決定をするべきと考えられていました。このため、会社によっては取締役の移動コストの発生等、不都合な面がありました。
しかし、今後は書面による持ち回りや電子メールで議事内容に同意することで、決議が成立しますので、効率性が高まることになります。
これ以外にも、株主への配当を年2回から増やす等の提案もあるようです。
ただ、今回の会社法の目玉は、私自身の考えでは、上場企業よりも株式譲渡制限会社に関する内容だと思います。
株式譲渡制限会社ですと、取締役は1人でも大丈夫であり、その結果取締役会もなくてもよい。取締役の任期も最長10年まで伸ばすことができる。この他にも様々な特徴があります。
今回の会社法は以上のように基本的に規制緩和の内容となっています。このため、今後創業が増加することが想定できます。しかし、安易に創業した結果、思うような売上・利益を出せず、資金繰りに苦しむ企業も出てくると思います。これを防止するには、事業計画をきちんとたてて、慎重に事業を行うことが重要となってきます。
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