2011年02月28日

チョコボール商標権侵害

<本日の注目記事>
チョコボール商標権侵害

<概要>
「チョコボール」を販売している森永製菓が、アイスクリーム「徳用チョコボール」を販売している名糖産業に商標権を侵害されたとして、販売差し止めや6000万円の賠償などを求めて提訴しました。
名糖産業は全面的に争う姿勢を示しました。
具体的には以下のとおりです。

・森永製菓は1967年から「チョコボール」の名称を使用しています。
・2009年に名糖産業のアイスクリームの存在を知り、使用の中止を求めました。
・名糖産業は先使用権を主張するなどして、要請に応じませんでした。

<意見・解説・感想>
少し前の記事ですが、商標の先使用権という興味深い内容でしたので、取り上げました。

そもそも、商標権を初めとして産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)は、先願主義です。
従って、このケースでは、森永製菓が出願して権利を取得したのですから、仮に名糖産業が、出願前からチョコボールを使用していたとしても
権利侵害になるのが原則的な考えです。

この点は、結構勘違いしやすいところです。

ただ、こうした原則論はありますが、例外があります。それが、ここでいう先使用権です。

ちょっと難しいですが、商標法の条文を出して見ましょう。
商標法第32条の要約です。

「他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。」

ポイントは、「他人の商標登録出願前」と「需要者の間に広く認識されているとき」です。

つまり、今回のケースでは、名糖産業が「チョコボール」について、森永製菓の出願前に需要者の間に広く認識(「周知」といいます)されているか否か、すなわち先使用権に該当するか否かがポイントと思われます。

ただ、周知の立証はなかなか難しく、この点が今争いになっていると思われます。

なかなか興味深い事例です。
要注目です。

それでは、よい1日をお過ごしください。
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2010年11月30日

特許法改正案

<本日の注目記事>
特許法改正案

<概要>

特許庁が、2011年の通常国会に提出する特許法改正案の全容が明らかになりました。
具体的には以下のとおりです。

・買収等で特許権が移転した後でも、特許使用権の継続を可能にする。
・真の発明者への名義変更を可能にする救済措置を整備
・特許有効性の判断で、判決後は裁判所が優先する措置を導入
・学会発表後も特許出願を認める制度の導入
・審査請求料の引き下げ
・中小企業に対する減免制度の拡充

<意見・解説・感想>
今回は、特許法改正案に関する記事を取り上げました。

特許庁のホームページをみましたが、アップされていないので詳しいことはわかりませんが、基本的に権利者の保護を強化する方向で改正が行われると考えています。

例えば、今回の特許使用権(法律上は「実施権」といいます)については、実施を許諾されたものを保護する内容です。
実施とは、簡単にいえば、製造したり、販売したりする等の権利です。
改正案では、買収等で当事者が変わっても実施を継続できることになりますので、許諾を受けているものは安心できる効果が得られます。

さて、私見ですが、本当に国内で知的財産権の保護を強化するのであれば、料金の抜本的な見直しが必要と考えます。
今回の改正案でも審査請求料や中小企業の減免措置の拡充が上げられており方向性としてはいいのですが、もっと大胆に行う必要があると考えています。

景気が悪い中、まだまだ中小企業では資金繰りが厳しい企業が多い現状です。
そして、特許は正直、お金がかかります。

特許庁への手続きに関する費用(出願、審査請求、登録等)以外にも、弁理士等の代理人手数料が発生します。
特許で強い権利を得るには、専門家である弁理士に出願してもらうことが有効です。
折角、出願しても拒絶されたり、権利範囲が狭かったら意味がないからです。
ただ、当然弁理士に依頼するにはお金がかかるということになります。

従って、なるべく出願を増やし、知的財産権を保護していく上では、料金の大胆な引き下げ、弁理士に依頼した場合の補助等を検討することがよいと考えます。

それでは、よい1日をお過ごしください。
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ラベル:特許法
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2010年08月20日

発明対価訴訟 ソニーに支払い命令

<本日の注目記事>
発明対価訴訟 ソニーに支払い命令(8月20日34面)

<記事の概要>
ソニーの元社員が、プレイステーション(PS)などに使用された部品等を発明しましたが、対価が不十分としてソニーに1億円の支払いを求めた裁判が、知財高裁で行われました。

第一審・東京地裁では請求を棄却しましたが、高裁ではソニーに約512万円の支払いを命じました。
判決では、ソニーの元社員の貢献度を3%と認めました。


<意見・解説・感想>
職務発明に関する争いに関する記事を取り上げました。

職務発明につきましては、以下の4点が基本になります。
1.特許を受ける権利は、原始的に発明者社員に帰属
2.会社は通常実施権(製造・販売等)を有する。
3.会社は、特許を受ける権利について契約や勤務規則で予約承継を規定できる。
4.従業員は会社に特許を受ける権利を譲渡した場合、相とな対価を受ける権利を有する。

今回は、この相当な対価をめぐって争いが生じました。
退職した社員は、会社への帰属意識もなくなっている場合が多く、退職後にこうした裁判に発展することは考えられることです。
残業未払いについても同様のことがいえると思います。

さて、今回のような職務発明ですが、相当の対価の算出は困難なものがあります。
なぜならば、1つの製品には様々な部品で構成されているため、ある特定の部品について寄与度を判定することは、容易でないと思います。

ただ、今後も同様なケースが出てくると思います。
会社としては、まずは、特許法第35条に基づき、従業員との協議、基準の開示、意見の聴取等を通じて、相当な対価の合理性を高めることが必要と考えます。

それでは、よい1日をお過ごしください。
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ラベル:発明 ソニー
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2010年03月30日

コーヒー豆商標「シダモ」認める

<本日の注目記事>
コーヒー豆商標「シダモ」認める(3月30日38面)

<記事の概要>
コーヒー豆「シダモ」が商標登録になじまない一般産地名か、自他商品識別力がある商標かで争われた訴訟で、知的財産高裁の裁判において「自他商品識別力あり」とし、エチオピア政府の訴えを認め、商標登録無効とした特許庁の審決を取り消しました。

<意見・解説・感想>

久しぶりに知的財産に関する記事を取り上げました。

まず、商標法では、自他商品識別力のない商標は出願しても登録されないことになっています。
例えば、普通名称(例:指定商品「車」に対して、商標名「カー」)、効能をしめすもの(例:指定商品「洗剤」に対してオチール)、ありふれたもの(例:数字)があげられます。

今回の、産地名は原則として、自他商品識別力のない商標になります。ただ、シダモという地名が辞書・辞典類に掲載されておらず、「シダモ」という地名の認知度が低いということで、商標登録無効を取り消したものです。

こうした地名では、以前缶コーヒーの「ジョージア」も識別力なしで判断されました。ただ、この「ジョージア」は継続的販売により、その後自他商品識別力が認められ商標登録になっています。

今回の裁判では、こうした継続的販売等を考慮せず、商標登録無効を取り消しており、商標登録を判断する産地において、一定の周知性が判断材料とされたことが注目されるところです。

これをきっかけに、今後も産地名に関する商標登録が増えるかもしれませんね。

それでは、よい1日をお過ごしください。
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posted by haru at 19:16| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 知的財産 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月11日

特許活用で脱・下請

<本日の注目記事>
特許活用で脱・下請(11月11日15面)

<記事の概要>
中小メーカーが特許活用で収益力の強化を図っています。
具体的には以下の通りです。

・竹中製作所
新開発の表面処理剤「ナノテクト」の販売権等を国内外の大手塗料メーカー等に有償供与します。

・サンコー技研
従来の方針を変更して年内にデジカメ用として開発した液晶製品の特許を出願予定

・坂口電熱
保有特許を精査し、積極的に事業化するための専門部隊を立ち上げ。休眠特許を生かして製品開発を進め、活用が難しい特許は放棄します。


<意見・解説・感想>

中小メーカーの特許活用に関する記事を取り上げました。

特許を取得すれば、特許請求の範囲に記載した内容につき、独占権が付与されます。従って、発明をした場合は、特許出願を行い、特許権を取得するのは、有効です。

ただ、特許の場合は、出願すれば1年6か月後には出願内容が公開されてしまいます。従って、例えば製造方法のようなノウハウとして保有していたい場合は、あえて特許出願しない考えもあります。この点は、会社の経営判断によるものでしょう。

また、特許で難しいのは、新規性・進歩性が求められ、先願という要件があることです。従って、出願前にはできるだけ早く特許調査をして、少しでも早く特許出願をしなければならない。しかも、権利範囲が広い良い特許を取得しようと思ったら、専門家である弁理士に出願手続きを依頼することも必要です。そして、当然特許出願に関する費用が発生します。

このように特許出願までには様々なハードルがあり、どうしても経営資源が豊富な大企業と比較しますと中小企業では、対応が後手になってしまう傾向があります。

ただ、今後は中小企業が生き残りを図っていくためには、こうしたハードルを乗り越え、特許権を取得して、独占権を得て、競合他社にとって参入障壁を築くことが、競争優位性を確保する上で大切になるでしょう。

そのためには、自社内の知的財産戦略の立案が重要な課題になると考えます。

それでは、よい1日をお過ごしください。


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ラベル:特許 下請
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2009年10月14日

日本で保有する特許価値 パナソニックで首位

<本日の注目記事>
 日本で保有する特許価値 パナソニックで首位(10月14日11面)

<記事の概要>
企業が日本で保有する特許の価値を示す「特許資産規模ランキング」を特許調査・分析会社パテント・リザルトの調査によりますと、2009年はパナソニックが首位となりました。

件数が最多であり、半導体関連技術やワープロソフト向け編集技術など注目度が高い特許が多い状況です。

2位は東芝で、3位はキャノンの結果が出ています。

<意見・解説・感想>

今回は、知的財産に関する記事を取り上げました。
電機メーカーの特許価値が高い結果が出ています。

この特許価値は、正直分析するのが大変だと思います。といいますのは、特許の取得と質に関しては、
比例しないからです。

すなわち、日本の特許の多くは改良技術に関するものです。技術が成熟している分野では、細かい内容の特許が多くなります。

特許は特許請求の範囲に記されている内容が権利範囲になります。上手な弁理士になりますと、この権利範囲をできるだけ広くとり、他社の参入障壁を強くします。一方、いまひとつな弁理士になりますと、この特許請求の範囲に限定に限定を加えます。この場合、確かに特許はとりやすくなるのですが、権利としては弱いものになります。

日本の電機メーカーの特許出願件数は多いです。その中でも強い権利と弱い権利が入り混じっていると思います。そのような中で、特許価値を出していくことは、とても大変だったと思います。

これからは、特許に関する重要度がますます高まっていくと思います。特に環境技術に関しては、日本がリードしていくことを政府が考えていますので、ますます特許権の取得が大事になります。

それでは、よい1日をお過ごしください。

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posted by haru at 16:09| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 知的財産 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月03日

「アリナミン」製法特許 発明対価求め提訴

<本日の注目記事>
「アリナミン」製法特許 発明対価求め提訴(9月3日13面)

<記事の概要>
武田薬品のアリナミンの製法特許をめぐり、元研究員の男性が大阪地裁に民事訴訟を起こしました。

発明時に勤務していた武田薬品工業に対して、職務発明の対価として約5000万円の支払いを求めています。

既に男性は社長表彰で約4万円、実績補償金で約1500万円を受け取っています。

<意見・解説・感想>
職務発明に関する記事を取り上げました。

職務発明そのものの主な特徴は、以下のとおりです。
・職務発明に関する特許を受ける権利は原始的に職務発明の発明者(社員)に帰属します。

・会社は、法定の通常実施権(製造・販売等)を得ることができます。

・ただ、会社は、特許を受ける権利を有したいのが通常です。他社への権利侵害に対する差止請求・損害賠償請求等ができ、またライセンスもできる等の効果があるからです。従って、就業規則等で特許を受ける権利の予約承継を規定することが多いと思います。

・しかし、発明者が会社に承継する場合、タダというわけにはいきません。そこで、発明者が会社に特許を受ける権利を譲渡する代わりに相当の対価を得ることができます。

そして、今回のように相当の対価をめぐって、争いが起きているということになります。

これは、個人的な見解であり、反論も多いと思いますが、職務発明の発明者への対価については、発明者を優遇しすぎていると思います。

なぜならば、特許発明に係る製品が売れたのは、発明者だけの力だけではないからです。商品企画、営業、デザイン、物流、生産管理、製造現場等の社員も一生懸命頑張ったことと、さらにスタッフ(総務・経理等)の存在も大切です。また、研究開発に対する会社の理解もあるでしょう。

それなのに、発明者だけが、給料以外に何千万円、何億円もの収入を得る仕組みは、今ひとつ納得できません。

発明者に対する貢献はそれなりに評価されてもいいと思いますが、過大に評価することは他の社員とのバランスを考慮すると、好ましくないと思います。

それでは、よい1日をお過ごしください。

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2008年05月15日

三菱化学抗血栓薬 発明の対価4500万円

<本日の注目記事>
三菱化学抗血栓薬 発明の対価4500万円(5月15日42面)


<記事の概要>

三菱化学の元研究者が、特許の発明の対価として1億円を請求しました。

一審では、同社に1200万円の支払い求めましたが、知的財産高裁では、支払額を4500万円に増額しました。

3.7倍の増額を認めたことになります。

<意見・解説・感想>
今回は、久しぶりに知的財産権、その中で職務発明について取り上げました。

まず、職務発明について説明します。

第一に、業務上の命令すなわち職務で従業員が発明した場合、特許を受ける権利は原始的に発明者に帰属します。ここが、まず大きなポイントです。

第二に、会社は職務発明の場合は、通常実施権をもつことになります。簡単にいえば、自由に自社で製造したり、販売できるということです。

しかし、そうはいっても、会社は特許を受ける権利が欲しいのが通常です。なぜならば、特許権をもつことで、他社の権利侵害を防いだり、ライセンスしたり、譲渡したりできるからです。

そこで、第三に、予約承継というかたちをとります。これは、勤務規則等に、「発明が完成したら、会社に譲渡してね」というルールを設けます。

そして、第四に、そうはいっても、「ただで会社に譲渡しないよ」ということで、相当な対価を会社は譲渡してもらうときに、支払うことになります。

この相当の対価が少ないケースがあるので、このように裁判で争われています。

職務発明の対価は高額化しています。正直、研究開発職等だけ手厚くなりますので、営業職等の他の社員のバランスを考えると、ちょっといきすぎではないかというのが個人的な見解です。

しかし、こうした裁判の流れがある以上、まずは、会社は、自社の職務発明規程を見直し、相当の対価について、社員と誠実に協議を行い決定することが、重要といえるでしょう。

それでは、よい1日をお過ごしください。

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2007年11月26日

軍事特許に非公開制度

<本日の注目記事>
軍事特許に非公開制度(11月26日 1面)

<記事の概要>
経済産業省は、軍事技術に転用できる可能性を秘密にしておく「秘密特許制度」を導入することを検討しています。

非公開とする代わりに、出願した企業には、一定の金銭補償を行う予定です。

2009年の通常国会に法案を提出する方向で議論を進めます。

<意見・解説・感想>
特許は出願公開制度をとっていますので、出願した内容は、1年6か月後に公開されます。

今回は、その例外といえそうです。

ちなみに意匠には秘密意匠制度というのがあります。これは、車のモデルチェンジ等のように企業にとってデザインそのものが重要であるというときに、3年間を限度として、意匠を秘密にしておくものです。

今回は軍事面がポイントですので、これとは趣旨が違っていますね。

ただ、どこからどこまでを軍事技術に転用できそうか、判断に迷うところです。

特に合金や素材といった面は、軍事技術のみならず、身近な製品にも活用できそうです。こうしたものを秘密にすると、生活の向上につながらなくなり、特許制度の意義から反するのではないかという議論も出てきそうです。

国防という観点からは賛成ですが、実施に当たっては慎重に基準を決める必要があるといえるでしょう。

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ラベル:特許 非公開
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2007年11月09日

リサイクル品侵害 キャノン勝訴

<本日の注目記事>
リサイクル品侵害 キャノン勝訴(11月9日 1面)

<記事の概要>
キャノン製のインクカートリッジをめぐるリサイクル品の特許侵害に関して最高裁の判決がでました。

結果は、キャノンの勝訴。すなわち、リサイクル品も特許権侵害に該当すると認定しました。

判決のポイントは以下のとおりです。
・特許製品の販売後も、加工などで新たに製造された場合は、特許権を侵害する。
・新たに製造したか否かは、総合的に判断する。

この結果、インクカートリッジを加工(本件は、穴を開けてインクを最充填)するのは、特許権侵害ということになります。

<意見・解説・感想>
特許権侵害に関する重大な判決が出ました。

特許権者が有利な内容であり、企業によってはリサイクル品流通の対策に真剣に乗り出すと思われます。

まず、今回のキャノンのように、自社製品がリサイクルということで安価で市場で販売していたら、キャノンにとっては売上の機会を損失することになります。

従って、特許権者の保護という観点で見ると妥当な判決といえるでしょう。

ただ、難しいのが環境保全が高まっている中、リサイクル事業者が一気に業務を失うリスクがあることです。

例えば、ある製品の廃棄物を再生して、販売していた場合、廃棄物が減少しますので環境面に良好であるとともに、消費者も安価で製品を購入できるメリットがあります。

しかしながら、ある製品に特許権がある場合は、再生して販売する行為は特許権侵害となります。結果として、廃棄物の減少は進まず、消費者も高い製品を買い続けることになります。

従って、個人的な提案ですが、今回のインクカートリッジのように再生できる製品については、メーカー側が回収する。そして、使用済みのインクカートリッジを持ってきた顧客に対しては、一定の割引や返金等のシステムを取り入れるとよいと思います。

それで、環境保全と低価格の対策になると思います。

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2006年11月14日

米マイクロソフト エプソンと特許相互利用

今日は、「米マイクロソフト エプソンと特許相互利用」に注目しました。11面に書かれています。

マイクロソフトとNECの特許相互利用につきましては、5月25日に記事を書きました。そこでは、特許相互利用(クロスライセンス)について解説していますので、宜しければそちらもご覧下さい。

さて、米マイクロソフトは、日本の各社との特許相互利用を推進しています。

この特許相互利用を米マイクロソフトが進める狙いは主に以下の2つだと思っています。
1.他社技術の活用
自分の得意なソフト分野と関連性のある技術(今回は画像処理技術等が対象と思います)について、自由に活用できるようにする。

2.特許紛争リスクの阻止
提携先を増加することで、特許紛争が生じにくくなります。もし、万が一特許紛争が生じそうになっても、お互いに技術協力している関係なので、訴訟という形でなく円満に和解できる可能性が高まります。

最近は、今回とケースが異なりますが日清食品と明星食品の資本提携等、大手企業同士が提携するケースが多くなっています。今後もこうした大手企業同士の提携は色々でてくると思います。

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2006年10月18日

日立の発明対価訴訟 外国特許分も認める

今日は、「日立の発明対価訴訟 外国特許分も認める」に注目しました。1,3面に書かれています。

職務発明に関する注目すべき最高裁の判決が出ました。発明の対価の算定に外国特許も含まれるということです。

そのため、約1億6千万円の支払を日立に命ぜられました。

発明の対価の算定に外国特許が含まれることは、個人的には当たり前と考えています。

ただ、職務発明の根拠が日本の特許法に基づくため、属地主義の考えから外国特許については、グレーであったと思われます。

しかし、職務発明の基本的な考え方は、従業員が会社に特許を受ける権利を譲渡するにあたって、その譲渡の対価を合理的な範囲で算定するものです。

この合理的な対価というのは、その発明が製品に与える寄与度を考慮すべきものです。この製品が海外で多額の売上があれば、そこで会社は適正な収益を上げているわけですから、海外分についても寄与度に応じて合理的な対価を算定することが普通の考えといえるでしょう。

企業のグローバル化が進展する中で、最高裁のこの判決は各企業の発明考案取扱規程にも影響を与えると思われます。

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2006年09月26日

特許 出願優先に統一

今日は、「特許 出願優先に統一」に注目しました。1,3面に書かれています。

日本等多くの国では先願主義を採用していますが、米国では先発明主義を採用しています。

米国が先発明主義を先願主義へ転換することを受け入れたことが、今回の最大のポイントです。

日本の多くの企業では、グローバル化の中で米国へ特許出願を行うケースがあります。この場合、出願した結果、アメリカ国内の発明者が先に発明したと認められたら、特許が認められないことになります。また、争いが生じた場合、先に発明したということを立証するのは時間と費用がかなりかかる面もありました。

こうした不具合をなくすために、先願主義、すなわち最初に出願した者に特許を与えるという方向で統一することになりました。

日本国内の企業にとって、とても良い方向の内容といえるでしょう。

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2006年09月25日

企業内発明者は地位向上

今日は、「企業内発明者は地位向上」に注目しました。21面に書かれています。

様々な職務発明に関する知的財産訴訟が提起されています。有名なものでは青色発行ダイオード、フラッシュメモリがあります。

こうした職務発明の対価に関する争いに対応するために平成17年に特許法の改正がおこわなれました。職務発明についての対価について契約、勤務規則で定める場合の合理性の考え方が示されています。

具体的には、「対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」、「策定された当該基準の開示の状況」、「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」等を考慮することです。

こうしたことから、かなり企業内でも職務発明に関する規定が整備され、1人あたりの最高額を引き上げる等の対応がとられました。また、人事考課に組み込むことで、社内の地位が向上するケースもこれまで以上にでてきました。

こうしたことから発明者の満足度は高まってきたと思われます。

ただ、難しいのは他の職種とのバランスです。企業の職種は開発だけではありません。企画、総務、経理、営業、製造、物流等多くの職種があります。
開発を行う発明者のみ過度に報償や人事考課を優遇するとバランスがとれなくなります。

このバランス調整が、企業の大きな課題であるといえるでしょう。

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2006年07月28日

東芝フラッシュメモリー訴訟和解

今日は、「東芝フラッシュメモリー訴訟和解」に注目しました。9面に書かれています。

職務発明についての対価に関する訴訟です。和解金は約8700万円で決着しました。

フラッシュメモリーは、携帯電話、デジカメ等様々な機器で使用されており、極めて価値の高い発明です。常識的に考えると、8700万円は高くない金額と思われますが、昨日のテレビでの発明者のインタビューを見ますと、比較的満足そうな感じでした。

今回のポイントは、職務発明に関する対価の算定の問題です。昨年4月1日より、特許法の改正が施行され、職務発明の対価の算定の合理性についても加わっています。ここでは、労使の協議・基準の開示・従業員からの意見の聴取により合理性を判断することとされています。

しかし、職務発明については、なかなか対価の算定は難しいのが現状です。

例えば、電動工具で丸鋸という製品を考えてみましょう。この丸鋸は、安全カバー、傾斜機能、墨線あわせ機能等々様々な特徴を有しています。これは、丸鋸は、安全性、操作性、切断精度の向上等様々な技術課題を有しているからです。

そして、それぞれの技術課題を克服するために、それぞれについて特許を取得しているケースがあります。例えば、操作性については、丸鋸を傾斜させて任意の位置で容易に固定して、斜めから切断するといった感じです。

このように1つの製品について、複数の特許が存在するときは、それぞれの発明の寄与度の判断が難しく、対価の算定を正確に行うことが難しいでしょう。

ただ、職務発明訴訟が発生するケースは、青色発光ダイオードや今回のフラッシュメモリーのようにパイオニア的発明が多い感じです。

いずれにしましても、今後職務発明についての対価の意識は高まっているのは間違いがありません。企業としましては、こうした訴訟を未然に防止するため、職務発明規程の整備が重要となってきます。

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