<本日の注目記事>
連続深夜勤務でうつ病発症認めず<概要>
うつ病を発症した郵便事業会社の会社の社員が、うつ病の発症と連続深夜勤務の因果関係をめぐって、損害賠償を請求していた事件です。
うつ病を発症した郵便事業会社の会社の社員が、うつ病の発症と連続深夜勤務の因果関係をめぐって、損害賠償を請求していた事件です。
一審判決は、130万円の賠償を命じていましたが、東京高裁では、一審判決を取り消し、原稿側の逆転敗訴になりました。
裁判では、うつ病と深夜夜勤との関係は一般的に明らかでないとし、発症前の超過勤務や休日労働はほとんぞなく、過重性を認めませんでした。
<意見・解説・感想>
メンタルヘルスに関する裁判です。
今回は、連続深夜勤務とうつ病との因果関係が争われています。
記事からでは、詳細な内容がわかりませんので、正確にコメントすることはできませんが、確かに連続深夜勤務とうつ病との因果関係を示すのは難しい面があると思います。
例えば、24時間勤務のコンビニや病院等では連続深夜勤務があるのは、別に不思議はないと思います。
そのたびに、うつ病が発症したら、会社に業務上責任があるとするのは、会社にとって酷だと思います。
勿論、月100時間超の時間外労働がある等、過重性が認められるような場合は、会社に責任が出てくるのは理解できます。
ただ、今回のケースは超過勤務もほとんどないということですので、これには該当してきません。
今後、メンタルヘルスに関する対策は強化される方向で法改正が検討されています。
しかし、過度に企業に義務や責任を押し付けると、結果として、企業経営を厳しくさせることにつながり、採用意欲も冷え込むかもしれません。
過重労働、パワハラ、セクハラのように企業に著しく問題がある場合は、厳しく対応するのは当然ことです。
ただ、あまり労働者保護が行き過ぎるのも問題だと思います。
今後、行政や司法の適切な判断が、重要であるといえます。
それでは、よい1日をお過ごしください。
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ラベル:メンタルヘルス